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個人情報適正管理規定

職業紹介及び紹介予定派遣者個人情報適正管理規程

第1条(個人情報の取扱)

個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、担当取締役、職業紹介責任者、職業紹介責任者の職務代行者及び職業紹介業務を担当している事務員のみとする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者とする。

第2条(教育)

職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う前条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱に関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。

第3条(本人への開示および訂正)

第1条の個人情報取扱責任者は、職業紹介希望者及び紹介予定派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱について、職業紹介責任者は職業紹介希望者及び紹介予定派遣労働者等への周知に努めることとする。

第4条(苦情への対応)

職業紹介希望者及び紹介予定派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報に係る苦情処理担当者は職業紹介責任者とする。

付則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

派遣労働者個人情報適正管理規程

第1条(個人情報の取扱)

個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、担当取締役、派遣元責任者、派遣元責任者の職務代行者及び派遣業務を担当している事務員のみとする。個人情報取扱責任者は派遣元責任者とする。

第2条(教育)

派遣元責任者は、個人情報を取り扱う前条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱に関する教育・指導を年1回実施することとする。また、派遣元責任者は少なくとも3年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。

第3条(本人への開示および訂正)

第1条の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱について、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めることとする。

第4条(苦情への対応)

派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報に係る苦情処理担当者は派遣元責任者とする。

付則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。