転職Q&A
転職って仕事を探す、決める以外にもするべきことがたくさんあります。それらの様々な疑問にお答えします。
保険・年金・税金編
退職後、転職先がまだ決まっていない場合は、速やかに健康保険、国民年金への加入手続きを行います。年を越しても再就職先が決まらない場合は、確定申告すると税金が戻ってくる場合が多いことも覚えておきましょう。
健康保険の加入は全ての人に義務付けられています。その他に40歳以上の人が加入する介護保険制度があります。介護保険は、健康保険に加入すれば自動的に手続きされ、一緒に払い込みをすることになります。
- 国民健康保険に加入する
- それまで加入していた政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
- 配偶者または親の被扶養者になる
ただし(3)の被扶養者になる場合、年間の収入見込みは 130万円未満でなければなりません。そのため失業給付を受けるような場合には適用されないこともあります。被扶養者にならない場合は、(1)と(2)のどちらかを選ぶことになります。
医療費の負担割合は3割であり、国民健康保険であってもその割合は変わりません。違いが出るのは月々の保険料額です。国民健康保険は各市区町村によって運営され、(1)居住地(2)前年度の所得、(3)保有資産 等で額が異なります。任意継続の場合、それまで給与から天引きされていた額の2倍になりますが、上限額は、介護保険が適用されない場合で 2万2960円 (政府管掌健康保険の場合)。国民健康保険料と比べて判断することになります。
保険料以外での違いは、任意継続被保険者の場合、失業期間中であっても病気やケガで働けなくなったときは「傷病手当金」が、また出産時は「出産手当金」といった所得補償のための給付が受けられます。なお、任意継続の場合、加入期間は最長2年となっています。
手続きは、国民健康保険の場合、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きします。手続きの際は、印鑑と退職日を明らかにする書類が必要となります。保険料は金額決定後、納付書が送られてくるので、それに従って納めましょう。
任意継続被保険者の場合、退職翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌健康保険に加入していた人は、自分の居住地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1~2カ月分の保険料を持参します。退職前の保険証の記号・番号が必要になるので、保険証を会社に返却する前に必ず控えておきましょう。
退職後に就職活動をする場合、条件によっては雇用保険の失業給付金を受けることができます。万一の事態に備え、ある程度の知識を身につけておきましょう。
- 離職して雇用保険の被保険者資格を喪失している
- 失業状態である
- 退職日以前の1年間に雇用保険加入機関が通算6ヶ月以上ある
※(2)の「失業状態」とは離職し労働の意思と能力がありながら、仕事につくことができない状態にあること。したがって、次のようなケースは失業と認められません。
- 家業に専念することになった、家業や家事の手伝いをしている
- 学業に専念することになった
- すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
- 自営業を始めた(準備を含む)
- 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)
また、以下の場合は受給期間を延長する手続きによって働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。
- 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
- 病人介護などのためにすぐに働けない
※(3)は賃金が支払われた日が14日以上である月を1ケ月とする
退職後に就職活動をする場合、条件によっては雇用保険の失業給付金を受けることができます。万一の事態に備え、ある程度の知識を身につけておきましょう。
公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申し込み(求職票と離職表を提出)をし、7日間の待期期間を経て雇用保険受給説明会と失業認定日に出席した4~7日後に、初給付となります。
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受給資格決定日(公共職業安定所で求職票と離職票が受理された日)から3~5週間後、初回給付 |
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受給資格決定日から7日間+3ヵ月後以降、初回給付 |
待期期間7日間を過ぎた後、受給資格決定日から数えて1~2週間の間に「説明会」が行われます。 2時間から2時間半かかるが、必ず出席しなければならないもので、受給方法などの説明を受けます。ここで給付日数や基本手当日額、受給期間の満了日などが記された「雇用保険受給資格者証」と、求職活動の状況を申告するための「失業認定申告書」を渡され、次回ハローワークに来る日、すなわち失業の認定日が指示されます。認定日には、きちんと求職活動を行っているかどうかを確認されます。
2回目以降の認定日は、4週間ごと。この認定日には、すべての予定に優先させて来所することが必要です。来所しなければ失業給付が受けられなくなることもありますので注意してください。認定日当日に急病になったり、面接と重なって来所できなくなった場合は、必ず電話して指示を受けるようにしましょう。
失業給付の支給日数は、退職日までの勤続年数と、退職の理由によります。
法改正で03年5月から、倒産、解雇などの理由による離職者と、定年退職や自己都合退職など一般の離職者とで給付日数に大きく差がつけられています。新制度では、退職を余儀なくされた中高年層への給付を手厚くしているのが特徴です。勤続年数、退職理由ごとの給付日数は、下表のとおりです。
雇用保険の基本手当1日分は、退職前6ヶ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に一定の給付率を掛けた金額で、離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。
基本手当日額は毎年8月1日に改定され、年齢ごとに上限額と下限額が決められています。
以下に示すものが必要です。有効期限に注意して事前に用意しておきましょう。
- 離職票(2枚)
退職した後で、会社から郵送されてきます。
1枚目には金融機関による確認印が必要です。
2枚目にはこれまでの賃金の支払い状況と離職理由が記載されていますので、正しく記載されているかどうかを確認しましょう。 - 雇用保険被保険者証
手元にない場合は会社が預かっていることもありますので、確認しましょう。 - 本人確認書類
運転免許証や住民票などです。 - 正面上半身の写真
たて3cm、横2.5cmのもの。 - 印鑑
再就職手当とは、早期の再就職を促進する制度です。雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に申請により、手当の支給を受けることができます。ただし、次の9つの要件をすべて満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりあいがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了後1カ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用の更新に当たって一定の目標達成が条件づけられている場合、または派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) - 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
再就職手当支給手当額
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の10分の4(40%)、所定給付日数の3分の2以上支給日数を残した場合に、支給残日数の10分の5(50%)を基本手当日額に乗じて得た金額が支給されます。
所定 |
支給残日数 |
再就職手当の額 |
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|---|---|---|---|
支給率 |
支給率 |
||
90日 |
30日以上 |
60日以上 |
基本手当日額 |
120日 |
40日以上 |
80日以上 |
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150日 |
50日以上 |
100日以上 |
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180日 |
60日以上 |
120日以上 |
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210日 |
70日以上 |
140日以上 |
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240日 |
80日以上 |
160日以上 |
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270日 |
90日以上 |
180日以上 |
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300日 |
100日以上 |
200日以上 |
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330日 |
110日以上 |
220日以上 |
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360日 |
120日以上 |
240日以上 |
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退職後、転職先が決まっていないときに頼りになるのが「雇用保険の失業給付」。ところが自己都合退職では、退職後、早くても約4カ月後にしか最初の給付金がもらえません。受給手続きや金額などを確認し、無理のない退職計画を立てましょう。
失業給付の受給手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。所在地が分からない場合は、ハローワークインターネットサービスのホームページ http://www.hellowork.go.jp で調べて下さい。
健康保険の加入は全ての人に義務付けられており、また40歳以上なら、加えて介護保険への加入が義務付けられています。
(健康保険に加入すれば自動的に手続きされます。)
失業した際の選択肢
- 国民健康保険に加入する
- それまで加入していた政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
- 配偶者や親の被扶養者になる
のいずれかです。
医療費の負担割合は3割で、これは国民健康保険も任意継続も同じです。しかしながら月々の保険料額には大きな違いが出てきます。「国民健康保険」の場合は、住居地、前年度の所得、保有資産等により額が異なり、「任意継続」の場合はそれまでの給与から控除されていた健康保険料額の2倍になりますが、上限額は政府管掌健康保険の場合で22960円(介護保険適用外の場合)となります。保険料額以外では、任意継続被保険者場合、失業中であっても病気や怪我で就業が困難になれば傷病手当金の給付が受けられますし、出産時には出産手当金の給付を受けることができます。
加入手続きは、国民健康保険の場合は居住市区町村の「国民健康保険の担当窓口でおこないます。印鑑と退職日を明示している書類を持参してください。任意継続被保険者の場合は、退職翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌健康保険に加入していた人は居住地を管轄する社会保険事務所でおこない、印鑑、住民票、1~2ヶ月分の保険料を持参します。また退職前の保険証番号が必要になるので、会社に返却する前に番号を控えておきましょう。
在職中であれば厚生年金に加入し、保険料は毎月の給与から天引きされるが、退職後は失業期間があっても国民年金に加入する義務が生じます。
手続きは、居住市区町村の役所・役場で行い、その際は年金手帳、印鑑、離職票、退職証明書など退職日を明らかにする書類を持参します。保険料は、収入額にかかわらず月額1万5100円(2010年度)。後日送付される納入通知書に従って納入します。
受給は先のことだが、年金は老後のためだけではなく、病気やケガで障害が残り、仕事に就けなくなったときに「障害基礎年金」によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡したときに「遺族基礎年金」によって遺族が生活保障を受けられる制度でもあります。必ず加入手続きをしましょう。
長期に加入を怠ると、将来の受給額の減少や、受給資格に満たないこともあるので注意が必要です。
住民税の支払方法は、1月から12月までの1年間の所得に対して課された税金を、翌年の6月から翌々年の5月に支払う、というように後払い方式になっています。失業中も、退職後、支払の区切りである5月までの分を自分で納める必要があります。その支払方法は退職時期によって異なります。
- 6月から12月に辞めた場合
前年分の所得に課された住民税のうち、翌年の5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入するか、分割払いするかのいずれかを選択します。どちらを選ぶか会社に伝え、分割払いにした場合は役所から送られてくる納税通知書に従って納めます。 - 1月から5月に辞めた場合
5月までに支払うべき前々年分の所得に課された住民税の残額を、退職時に一括納入します。 前年分は6月1日時点で再就職していれば、新しい勤務先で天引きされます。そうでなければ役所からの納税通知書に従い4期に分けて納入します。
所得税は住民税と逆で、手続きすれば在職中に税金を納めすぎた分が還付される場合が多いです。所得税は月々の給与から源泉徴収されますが、その税額は1月から12月まで給与を受け取る前提で大まかに計算されます。退職して給与をもらわない期間があると、所得税を多く納めたことになります。退職した年に再就職すれば再就職先で年末調整が受けられますが、そうでなければ居住地を管轄する税務署で、原則として3月15日までに確定申告します。
就職活動全般
人によって大きく差が出ます。職種・業種にこだわりがあり、時間にも余裕がある「じっくり型」の人であれば、6ヶ月以上かけて探す方もいらっしゃいますが、業務内容へのこだわりよりも早く仕事に就きたいという人であれば、1ヶ月以内に内定をもらうのも夢ではありません。自分のスキルや経験と照らし合わせ、それに見合った企業を探しているのかどうかさえ分かれば、自ずと再就職までかかる時間が見えてくるかもしれません。
失業保険だけが目当てならば、注意が必要です。失業保険は自己都合退職の場合で、3ヶ月間の給付制限期間がありますので、その間は手当が支払われません。そのうえ給付期間に入っても、実際に手にする金額は退職前に支払われていた賃金と比べれば大きな開きがあるでしょうから、あまり大きな期待はしない方が良いでしょう。
また就職活動は何かとお金がかかるものです。金銭的にも計画的に就職活動を行いましょう。
時期によっての差はさほどありませんが、強いて言えば上・下半期の切れ目である3・9月に件数が増加する傾向はあります。但し、業種や景気動向による影響の方が大きいですので、「○月なら就職活動しやすい」という定跡はない、と思った方が良いでしょう。
有資格者でなければその仕事に就けないという場合であれば、提示された条件は絶対に守る必要があります。但し、中には人気職種で応募者が殺到する為に制限を設けているという企業もあります。この場合は(可能性が高いとはいえませんが)挑戦する価値はあるかもしれません。
自分が選考を受けている企業の内情は気になる所だと思います。一番分かりやすいのは電話をかけた時や、企業をた訪ねた時に応対してくれた人の反応や、振舞いを見れば良いでしょう。面接時に質問する機会もあるでしょうが、そこで直接的に「貴社の社風はいかがですか?」と聞いても、後ろ向きな回答は返ってこないはずです。



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